2005-02-25 第162回国会 参議院 憲法調査会 第3号
〔会長退席、会長代理簗瀬進君着席〕 明治憲法における家族制度は、封建的家族制度の残滓の下、女性を自立した人間とは扱わず、法的には無能力者とし、女性は人権を無視されていました。
〔会長退席、会長代理簗瀬進君着席〕 明治憲法における家族制度は、封建的家族制度の残滓の下、女性を自立した人間とは扱わず、法的には無能力者とし、女性は人権を無視されていました。
男性の場合にはこうなんだ、女性の場合にはこうなんだ、なぜこんな差が設けられているのかというので、どこをどう突っついて考えていっても、やはり旧態依然たる男子中心主義、半封建的家族制度という旧民法の旧態依然たる影をここに見るわけであります。
それから家族制度、これも決して封建的家族制度などを考えておるのでないと仰せられるが、家族の保護とか家族制度というものを守るということを憲法の上に規定することは、私はあまり反対はしないのですけれども、しかし必要はないことだ。個人の尊厳と男女の平等、そうして夫婦は真に自由意思の合致によって構成すべし。
提案者も売春をした者及びその相手方となった者に一万円以下の罰金または拘留もしくは科料を科するというのは、これはいささか酷であるというふうに考えられたとみえまして、逐条説明では「これは売春の罪を犯す婦女につきまして、その犯罪の動機及び理由等を調査いたしますと、家庭の貧困等資本主義的経済組織のあわれむべき犠牲者とも目される者とか、封建的家族制度の犠牲者と目される者とが慨して多いのでありまして、これを普通
ところが新民法の精神が一般国民の間に普及徹底されるにつれて、従来封建的家族制度の中に眼つていた国民は、この新民法の基本的理念たる個人の尊嚴と両性の本質的平等とを追々自党するようになりまして、家庭に関する事件も年々増加の一途を辿つており、今後もますます増加するものと予想されるのであります。
(「その通り」と呼ぶ者あり) 結論といたしまして、私は第一に、この法案につきましては婦人の地位が正当に認められておらず、過去の封建的家族制度の遺風がまだ濃厚に残つておることにおきまして反対の意思を表明したいのでございます。第二に、この法律のままでは妻に極めて不利な結果を齎らすということを警告いたしたいのでございます。
これは男系の血統を重んじましたところの封建的家族制度の下では、男子の血統によりますところの後継者を作りますためには、妾を置くこともこれは公認されておりました。そのために女性の人格を無視して顧みなかつた結果になつたのでございます。
それで結局男女お互い、男の人が、夫が貞操責任を持たないで、隨分今までの封建的家族制度の蔭に隠れましていかに不貞行爲をいたしておりますかということで、數字の上でも驚くのでございますが、實際私がいろいろ長年の間取扱つて參りました相談の問題につきましても、生活問題、それから就職問題、いろいろございますけれども、結局段々掘つて行つて見ますと、その因が家庭の不和、男女の貞操責任のないというところに歸一して來ることが